« 視点を高く保つ車椅子 | Main | 音楽配信でダメージを受ける人、受けない人 »
レンタルビデオ延滞料の上限は?
確か、こういう場合はビデオの価格が上限だったはずです。
レンタル店の言い分としては、
ビデオが返ってこない→貸せたはずの分が機会損失になる→遺失利益を返せ
という論理ですが、よーく考えればレンタル店は延滞料がビデオの価格を超えたところで、同じ作品を買い直せばよかったわけです。
ビデオがないから機会損失だというのは、店の怠慢と見なされるということです。
N@N: 返し忘れはありませんか?恐るべし延滞料へのトラックバック
(コメント書こうと思ったんですが、なぜかエラーしちゃったんで、トラックバック)
10:54 午前 in Weblogs |
|
このページのトラックバックURL:
http://www.typepad.jp/t/trackback/19811
このページへのトラックバック一覧 「 レンタルビデオ延滞料の上限は?」:
私はレンタルビデオ店で働いていたことがあるのですが、延滞料金の上限がビデオの価格というのはあくまでも目安で、法的にははっきりとした判例がありません。延滞が長期に及ぶ前から電話や文書(内容証明郵便)で何度も督促していて、そのビデオがないことで被った損害の額を示せば、裁判ではビデオの価格以上の請求が認められることもあります。会員規約の内容や督促の有無などにもよるので、一概には言えないのが実情です。
もっとも、だからといって店側の言い値を払わなければならないというわけでもありませんし、今回のように服役中で本人に請求書が届いてなかったという場合は支払いを拒否できますし、裁判になってもほぼ間違いなく勝てると思います。
Posted by: Sawney Bean at 2022-05-23 05:26 午後
ちなみに、レンタル用のビデオやDVDは頒布権が含まれていて1万円前後と非常に高いので、仮に一日の延滞料金が300円としても延滞料金がビデオの価格を越えるには1ヶ月以上かかります。旧作ならまだしも、新作を1ヶ月後に買い直してもその作品の「旬」の間に失った利益は帰ってきません。なので、裁判でこういうことを証明すれば、「店の怠慢なのでビデオの代金以上は請求できない」ということはありません。
Posted by: Sawney Bean at 2022-05-23 05:42 午後